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不動産業者には毅然と立ち向かおう!

住宅購入を検討される方の相談にのっていて、
最近特に気になるのは、不動産会社が売買契約をとてもあせっていることです。
何はなくともとりあえず契約書に判を押させようと、あの手この手であおっているようなのです。

買主にとって、売買契約は重要な立場の転機となります。
契約後、買主は「売買代金を支払う」という債務を負うことになり、
共に債権・債務を持つ売主と買主は同等の立場になるのですが、
新築分譲マンションを購入する場合、不動産業者である売主とは情報量で大きな格差があります。
そのため契約前まではうるさいぐらいお客様扱いしていた不動産業者が、
契約した途端強気になり、自分たちの情報量を武器にイニシアチブを取る、ということもあるのです。
つまり「契約してしまえばこっちのもの」というわけです。

また買主にとって誠実な売買契約までのスケジュールとは、充分な検討の時間を与え、
申込の意志表示があった時点で、住宅ローンの利用がある場合には事前審査を行い、
同時に重要事項説明、そして契約前に事前審査の結果を得て、
また重要事項説明書をきちんと理解し、
契約の意志を固める猶予をもって売買契約に至る、というものではないかと思います。
ところが最近はそのような流れになっていない場合が増えているようです。

特にひどいと感じるのは、事前に重要事項説明書等の書類も渡さずに
重要事項説明と同時に売買契約、その後事前審査を行い、融資承認が得られない場合には、
買主が望まない融資までをも強要したり、追加の自己資金の調達を迫るなどして
なかなか契約解除に応じないというものです。

一般の方にとって重要事項説明書は、一見してすぐに理解できるものではありません。
事前に書類を受取り、熟読し、契約日より前の別の日に説明を受けて、
不明な点を全て解明するべきだと思います。
さらに住宅ローンを利用して購入する場合、
どの金融機関でどのような条件のローンを利用するのかは買主が決めることです。
フラット35や財形住宅融資については事前審査がありませんが、その場合にも提携ローン等で、
必ず事前審査を行い、融資が受けられることを確認してから売買契約を行いましょう。
仮に売買契約後に事前審査を行い、希望している融資が受けられない場合、
通常提携ローン等の融資については『融資利用の特約(ローン特約)』が適用となり、
契約は解除することが可能で、その際申込金や手付金は全額戻ってきます。
くれぐれも条件の悪い住宅ローンを組まされたり、
無理やり予定外の資金計画を受け入れたりしないように毅然と対応すべきです。
もちろん、事前に契約書でローン特約の有無や、その対象となる融資の確認も行いましょう。

昨年から不動産業界には“不況”の風が吹いています。
多くの在庫を抱え、そのためか営業担当者のかなり強引な契約行為が増えているようです。
そんな今こそ、特に契約を急がせる不動産業者には毅然と立ち向かいましょう!
そのうえでどうしても問題があればご相談ください。

日時: 2008年06月17日 13:06

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Life & Home Solusion 代表 西澤 京子Life & Home Solusion 代表 西澤 京子
CFP® 認定者 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・ 宅地建物取引主任者 住宅ローンアドバイザー
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