Life&HomeSolusionは皆様の住宅購入のアドバイザーです。このたびホームページをリニューアルいたしました。
「よりわかりやすく、より見えやすい」ホームページとなることをモットーに、
“相談”という目に見えないものに対してお金を支払う不安や疑問に対して
私なりの回答をしたつもりです。
またこれに伴い、一部の相談メニューで相談料の値上げも行いましたが、
サービスはこれまで以上に充実させる所存でおりますので、ぜひ、ご覧ください。
そして今住宅購入や住宅ローンについて悩んでいる方は
ぜひともご相談くださいますようご案内申し上げます。
さて、シリーズでお届けしている『ライフプランを考える』は今回お休みとし、
先週、追加経済対策の一つとして概要が発表となった『住宅ローン減税』について
その内容と、今この減税の動向に注目している方へアドバイスしたいと思います。
まず、住宅ローン減税はまだ正式決定していません。
そして「控除上限600万円」というフレーズが1人歩きしており、
現行の税制による「上限160万円」との比較において、“圧倒的に有利”との論調になっていますが、
この上限600万円の控除を受ける人はどういう条件を充たさなければならないのか、
よく確認してほしいのです。というか、まだ決まっていないのですが・・・
現在は税源移譲により、所得税は減額、その分住民税が高くなっております。
所得税の税額控除である住宅ローン減税で、最大600万円の控除を受けようとすると
よほどの借入金額のある高所得者でないと不可能ということになります。
現に先日の報道で検討されている住宅ローン減税の概要は
「期間10年、借入金上限6,000万円」です。
10年間、借入残高がずっと6,000万円以上を維持しており、年間の所得税が60万円以上の方とは、
よほどの高収入、高額借入の方でないと最大600万円の控除は受けられません。
しかし、それについては国土交通省でも問題視しており、
平均的な家庭でも多くの恩恵を得られるためには、借入残高の上限を増やすことより、
所得税のみならず住民税からの控除も可能としなくてはならないと進言しているようです。
ただ、「国税」の所得税に対し、住民税は「地方税」です。
地方財政の悪化を理由に総務省が難色を示していて、調整は難航する可能性があるとのこと。
そうなると、この住宅ローン減税の延長・拡大の話もあまり期待はできない気もします。
ましてや“ねじれ国会”でこの法案が通過するかも懸念材料の一つです。
よって、既に契約している方は、このために契約を解除する必要はないと考えます。
もし仮に住宅ローン控除が住民税からの控除も含めて拡大されたとしても、
契約を解除するには手付金を放棄しなくてはなりません。
その費用負担を取り戻せるほどのメリットが来年以降の住宅ローンに期待できるかどうかは
すごく微妙と言わざるを得ません。
ちなみに今年中に引渡し予定の方は、
単に入居日を来年にずらしても、来年の税制の対象とはなりませんので注意してください。
引渡し時に融資実行するために住民票は移さなくてはなりませんし、
また登記上も引渡し日をもって所有権が移転してしまいます。
住宅ローン減税の申告には住民票の写しのほか、
登記事項証明書や年末のローン残高証明書の提出が必要ですので、
入居日だけずらしても、取得の日が年内となり、原則今年の税制が適用となります。
さらに入居日を遅らせても管理費、修繕積立金等の支払いは引渡し日以降負担しなくてはなりません。
では現在検討中の方は?まあ、年内入居でも減税はありますので、
気に入った物件に出会えたのであれば、年内の引渡しでも購入する意味はあると思います。
それでもどうしても気になる方は住宅ローン減税の行方を見極めてから検討するのもよいでしょう。
検討中の物件が売切れてしまったり、今より金利が上昇してしまうというリスクはありますが、
現行の減税より拡大することは間違いなさそうですので。仮に満額受けられないにしてもです。
Life & Home Solusion 代表 西澤 京子